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資料館つれづれNo.39『生き物を大切に思う心』

2020年10月15日(木)

生き物を大切に思う心

 

動物資料館の業務の一つに『動物相談』があります。これは、生き物にかかわるいろいろな質問を受け付けるもので、来館して質問される方もいらっしゃれば、電話での質問もあります。

 

内容は、生き物の生態や飼育方法、防除方法、病気等、実に様々。寄せられた質問に対して、スタッフがその場で答えたり、よくわからないことは調べて答えたり、別の適切な対応できる団体を紹介したり、といった対応をしてします。よくある質問の一部をご紹介しましょう。

 

質問1ツバメのヒナが巣から落ちています。カラスがそばにいるのでこのままでは食べられてしまうかもしれません。どうしたらよいでしょう?

 

資料館の答え:ヒナがカラスに襲われるかもしれないとのご心配からの質問であることはわかりますが、ツバメは野鳥です。野鳥のヒナは巣立ちの時期が近付くとその練習中に落ちてしまうことがありますが、親鳥が近くで見守っています。厳しい自然の中に飛び立つ前にヒナは親鳥からいろいろなことを学んでいるので、落ちているように見えても拾って持ち帰ったりしないようにしましょう。自然の営みをやさしく見守ってくださいね。


1

カラスもハトも野鳥です

 


 

質問2:近所の川べりを散歩していたら、アカミミガメの子供を見つけ家に連れ帰りました。そちらで引き取ってもらえますか?

 

資料館の答え:小さなカメはかわいいですよね。思わず連れ帰ったお気持ちはお察ししますが、動物園では、拾ったり捕獲した生き物を引き取るということはしていません。連れ帰った以上、ご自分で最後まで大事に飼われるか、可愛がってくれる方を探していただければと思います。


2

ミシシッピアカミミガメですが何か?

 

生き物に関係した法律はたくさんありますが、私たちに身近で皆さんもよくご存知の法律は、動物愛護管理法、鳥獣保護管理法、外来生物法の3つではないでしょうか。

 

動物愛護管理法は、「動物は命あるもの」であることを理解し、動物を適正に取り扱うよう定められた法律です。家庭のペットだけでなく、動物園などの展示動物、畜産動物、実験動物に至るまで動物の健康と安全を確保し、人への危害や迷惑を防止するよう様々な規制等が定められています。この法律では動物の虐待なども禁じられています。

『どんな動物も大切にしましょう』という法律ですね。

 

鳥獣保護管理法は、野生の鳥類や哺乳動物を保護・管理するための法律です。生物の多様性の確保や生活環境の安全、農林水産業の発展を通じてよい自然環境の恩恵を私たち国民が受けられるよういろいろなことが定められています。この法律では野生の鳥や哺乳動物を許可なく捕獲・飼養することも禁じられています。

『野生の鳥や哺乳動物を守りましょう』という法律ですね。

 

外来生物法は、特定外来生物から日本の生態系や人の生命・身体、農林水産業の被害を防止するための法律です。この法律でも生物の多様性の確保などが図られ、特定外来生物の飼育、栽培、保管、運搬(移動)などが規制されています。

『外来生物からもともと日本にいる動植物を守りましょう』という法律ですね。

 

法律に定められているというと少々堅苦しく感じられるかもしれませんが、生き物を守るために法律が定められているのですね。

 

さて、動物相談に寄せられた質問内容からもわかるように、どの質問者も生き物大好きな心優しい方々です。しかし、これらの法律に定められているように、現在は生き物を守るとともに自然環境も守ることが求められています。

 

動物資料館で飼育している生き物の中に、ヒョウモントカゲモドキシナロアミルクヘビがいます。どちらもおとなしい爬虫類です。これらは捨てられていたところを保護されたもので、いわゆる拾得物(生き物といえども法律的には物というのがちょっと悲しいですね)。もう何年も前に動物資料館にやってきました。しかし、現在はこのような生き物たちを動物資料館で引き取ることはしていません。


3

左目がつぶれているヒョウモントカゲモドキ

 

動物愛護管理法では、適切な飼育をしない場合や捨てた場合の罰則も定められています。罰則の有無にかかわらず、命あるもの、最後まで大切に飼ってやりたいものです。

 

動物資料館内の工事は着々と進んでいます。しばらく臨時休館状態が続きますが、その間も動物相談は受け付けています。生き物に関して疑問に思うこと、困っていること等ございましたらお寄せください。お待ちしております。


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現在の資料館はこんな感じで工事中

 

☆★資料館・津田★☆

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