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団体観覧申込

公園内行為許可申請について(業としての撮影等)

最終更新日[2024年4月27日]

1.申請対象

熊本市都市公園条例第2条による公園内行為
(例:業を伴う写真撮影(※)、会社PR用映像の撮影、写生大会開催、会社内イベント開催 等)

(※)「業としての撮影」とは、婚礼前撮り等、契約による撮影業務のことを指します。
   個人様による趣味としての撮影や、営利目的外の撮影はこれに該当しません。

2.公園使用料

熊本市都市公園条例 別表第3(第10条関係)による。
ただし、同条例21条により減免対象になる場合は使用料は発生しません。

3.申請からの流れ

①申請書類を記入の上、ファックスまたはメールで送付ください。

(予定日の10日前までに送付下さい。)


②当園内にて内容の確認を行い、御連絡をいたします。

(申請書受付後、内容によってはお断りする場合がございます。予め御了承下さい。)


③許可証と併せて納付書を送付しますので納入期限までに使用料を御支払ください。


4.申請書類

・公園内行為許可申請書(様式は添付資料 こちら 新しいウィンドウで(ファイル:20.6キロバイト)


<添付書類(※)>

・イベントの場合、イベント計画書

・番組等撮影の場合、撮影計画書

・その他、必要に応じて園から提出を求めた書類


(※)必要に応じて申請書に書類を添付下さい。様式は問いません。


5.書類提出先

ファックス 096-365-5671

メール doushokubutsuen@city.kumamoto.lg.jp

このページに関する
お問い合わせは
熊本市動植物園
電話:096-368-4416
ファックス:096-365-5671
http://www.ezooko.jp/ 新しいウィンドウで
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